事務所からのお知らせ

太井徹弁護士が執筆した「出向者の横領行為に係る出向先の出向元に対する損害賠償請求について出向先にも内部統制システム構築義務違反等の過失があったとして減額が認められた事例」が、「法と政治」(第68巻第3号)に掲載されました。

当事務所の太井徹弁護士が執筆した「出向者の横領行為に係る出向先の出向元に対する損害賠償請求について出向先にも内部統制システム構築義務違反等の過失があったとして減額が認められた事例」が、「法と政治」(第68巻第3号)に掲載されました。