加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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布団の商標権、西川勝訴 エアウィーヴに賠償命令

布団の商標権を侵害されたとして、西川産業(東京)がエアウィーヴ(愛知)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、権利侵害を認めて330万円の支払いを命じました。

西川産業は、商標「なごみ」を用いて、遅くとも2004年ころからタオルケット等の商品を販売していたところ、エアウィーヴは2014年10~12月、「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」という標章のマットレスを販売していました。裁判所は、両社の商品につき、その称呼と意味及び、そこから想起される観念を比較し、商標「なごみ」と標章「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」の類似性を肯定しました。

理由として、裁判所は、エアウィーヴの標章につき、称呼上は13音、外観上は14文字及び記号からなる比較的長いものであり、商標「なごみ」と異なり、必ずしも一息で発音され、一目で視認され得るものでないとしながらも、「和」の文字が隅付き括弧で囲まれて目立つようになっており、その後ろに括弧付きで「なごみ」と表記されているため、「エアウィーヴ」が周知の商品名であることを考慮しても、「なごみ」の部分が、「エアウィーヴ四季布団」の部分から独立して、標章に接した需要者の関心を引くとみることができると述べています。

今回の判決から、たとえ、既に一般的に周知されている名称を記載した商品であっても、その標章の表示の方法等からは、他社の商標権を侵害し、民法709条に基づき損害賠償責任を負う場合があると言えます。

http://www.sankei.com/affairs/news/160209/afr1602090032-n1.html

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