加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「後見制度支援信託」利用が過去最多に

最高裁判所事務総局家庭局は,5月18日,「後見制度支援信託の利用状況等について」との調査資料を公開し,平成27年1~12月における後見制度支援信託の利用が制度開始以来過去最多となったことを明らかにしました。

「後見制度支援信託」とは,成年被後見人又は未成年被後見人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みであり,平成24年2月1日に導入されています。後見制度支援信託を利用すると,信託財産を払い戻したり,信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。なお,後見制度支援信託の対象となるのは, 成年後見及び未成年後見のみであり,保佐,補助及び任意後見では利用できません。

高齢化や,司法書士等専門職後見人による不正が増加している中,今後も後見制度支援信託の利用が増加していく可能性は十分にあります。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/sintaku/index.html

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