加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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遺言書の"花押"を押印とは認めず 最高裁

いわゆる「花押」(署名した本人と他者とを明確に区別するための記号・符号)が書かれているものの,印章による押印がない遺言書が,押印を要件とした自筆証書遺言(民法968条1項)として有効かどうかが争われていた訴訟で,最高裁は,6月3日,「花押」は押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないとの初の判断を下しました。

原審は,花押は押印の要件を満たすとして,遺言書を有効としていました。しかし,今回の最高裁判決の判決理由によれば,

「花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及 び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるとこ ろ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民 法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」

とし,遺言書を無効と判断しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160603/k10010545431000.html

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