加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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証取委 京セラ元社員に対する課徴金勧告 インサイダー取引

証券取引等監視委員会は6月7日,金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで,京セラの元管理職であった男性に13万円の課徴金納付を命じるよう,金融庁に勧告しました。

証取委によると,男性は平成27年7月,京ラが東証2部上場の日本インター(株)にTOBを行うとの情報を職務で得て,公表前に同社株を計3300株,断続的に60万8300円で購入し,TOB公表の翌日に全株を売却したことにより,11万4100円の利益を得たものとされています。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160607-1.htm

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