加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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地域FM局によるネット音楽番組の配信は契約違反 東京地裁

報道等によりますと,全国の地域FM29局で構成される「サイマル放送を推進する会」(※サイマル放送とは,地域放送局が放送と同時にインターネットに番組を配信することをいいます。)が,インターネットラジオの無料配信サービス「リッスンラジオ」に音楽番組を配信したことを理由に,日本レコード協会から楽曲音源の使用許諾契約の更新を拒否されたのに対し,同契約に基づく契約上の地位の確認を求めた訴訟において,6月8日,東京地裁は,「サイマル放送を推進する会」の請求を棄却しました。日本レコード協会側は,「リッスンラジオ」の運営会社が音楽配信のため制作した番組は,楽曲音源の使用許諾契約の範囲外だと主張していました。

http://mainichi.jp/articles/20160609/k00/00m/040/037000c

なお,今回の判決に対する「サイマル放送を推進する会」側のコメントは,以下のリンク先で見ることができます。

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000012862.html

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