加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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労働実態を踏まえ社会保険加入認める 東京地裁

報道によりますと,労働時間が正社員の4分の3未満であることを理由に社会保険の加入資格を失うのは不当として,東京都内の英会話学校に勤める男性講師が,日本年金機構に対して社会保険の加入資格の確認を求めた訴訟で,東京地裁は6月17日,男性は社会保険に加入できるとの判決を言い渡しました。同地裁は,正社員の労働時間の4分の3」とする短時間就労者の加入基準は不合理とは言えないものの,男性の実働時間は常勤講師の4分の3に近く,報酬も社会保険を支払う標準額を超えていること等から,被保険者から除外するのは相当ではないと述べたとのことです。

http://mainichi.jp/articles/20160618/k00/00m/040/112000c

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