加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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社債管理業務 弁護士も可能に

日本経済新聞8月25日付朝刊によりますと,日本証券業協会は,8月24日,発行会社の財務内容の確認や,債務不履行後の債権者支援に弁護士が関与できる「社債権者保佐人」制度を創設すると発表しました。現行の会社法では,社債の管理は金融機関等に限定されていますが,社債権者保佐人制度の創設により,社債管理業務の担い手が増え,信用力の低い企業が社債を発行しやすくなり,国内社債市場の活性化につながるとみられています。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO06461410U6A820C1DTA000/

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