加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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民事執行法改正へ 債務者口座を裁判所が特定

報道等によりますと,法務省は9月12日,民事裁判の支払義務を果たさない債務者の預金口座情報を,裁判所が銀行など金融機関に照会できる制度の検討を開始しました。2018年度以降の民事執行法改正を目指しているとのことです。

現行制度では,債権者が裁判所に預金の差押えを求める場合,債務者が口座を持つ金融機関の支店名まで自力で特定する必要があり,負担の重さが問題となっていました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK12H3N_S6A910C1000000/

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