加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとした最高裁判決

相続税対策で孫と結んだ養子縁組の有効性が争われた訴訟の上告審判決で,最高裁第3小法廷は,1月31日,節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえないとの初判断を示しました。判決は,相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形となります。

原審は,本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとし,かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとしていました。

しかし,最高裁は,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものであるとしたうえで,相続税の節税のための養子縁組は,かかる節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである,としました。その上で,最高裁は,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないと判断しています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf

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