加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

取引相場のない株式の評価方法が変更されています

平成29年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価において,取引相場のない株式の評価方法が変更されています。

会社支配権を持つ同族株主等にかかる取引相場のない株式等の相続税評価は,評価対象会社の会社区分(大・中・小)に応じ,類似業種比準方式または純資産価額方式,もしくはそれらの併用方式にて計算されますが,類似業種比準方式による株価は,類似業種の株価(上場会社の平均)と各比準要素(配当・利益・純資産)に関し,評価対象会社と上場会社との比率を用いて算定されます。この際,昨年までは,配当・利益・純資産の比重は1:3:1で計算されていましたが,平成29年度税制改正により,配当・利益・純資産の比重を1:1:1とすることとされました。

この改正により,利益の比重が5分の3から3分の1と小さくなり,利益が株価に与える影響が少なくなるので,例えば多額の損失を計上しても,以前より株価が下落しない可能性があります。他方で,純資産の比重が5分の1から3分の1と大きくなるため,社歴が長く内部留保の厚い会社については,株価が上昇する可能性があります。

トップへ戻る