加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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定期預金債権及び定期積金債権につき,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判断した最高裁判決

相続人が信用金庫に対し,被相続人が有していた定期預金債権及び定期積金債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の払戻し等を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第一小法廷は,払戻しを認めない旨の判断をしました。昨年12月に出された,預貯金は法定相続分に従って当然に分割されることはないと判断した最高裁大法廷決定に従った形となります。

最高裁は,本件につき,定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されていること,この制限は定期預金契約の要素であること,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権の上記制限からは,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないこと等から,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと述べています。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H5T_W7A400C1CR8000/

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