加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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改正債権法の施行日が平成32年4月1日に決まりました

債権関係規定が大幅に見直された「民法の一部を改正する法律」の施行日を定める政令が12月15日、公布され、改正債権法の施行日は平成32年4月1日と決まりました。

今回の改正は、企業の定款や契約書の見直しを伴うケースも想定されるため、企業、消費者の双方にとって大きな影響があります。例えば、取引の類型ごとに定められていた短期消滅時効を廃止し、原則としてお金の支払い請求権の時効期間が「5年」に統一されることや法定利率の引き下げ、賃貸借契約などでは、敷金を返還すべき要件や時期について新たに定めが置かれています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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