加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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健康食品販売会社9社に課徴金支払い命令 景表法違反と認定

 消費者庁は,平成30年1月19日,健康食品の販売会社9社に対し,くずの花から抽出した成分を含むタブレットなどについて、明確な根拠がないのに運動や食事制限をせずに痩せられるかのようにうたって販売し、合わせて37億円を違法に売り上げていた行為について景品表示法違反と認定した上,合わせて1億円余りの課徴金を支払うよう命じました。課徴金を命じられた健康食品の販売会社では,1社当たり最高でおよそ4900万円の支払いを命じられた企業もありました。

 課徴金の支払いを命じられたのは、東京・渋谷区のステップワールドや福岡市のハーブ健康本舗など、健康食品の開発や販売を行っている合わせて9つの会社です。

 これらの会社は、くずの花から抽出したイソフラボンと呼ばれる成分を含むタブレットやお茶について、明確な根拠がないのに運動や食事制限をせずにやせられるかのようにうたって販売したことが優良誤認表示に当たるとして、昨年11月、消費者庁から再発防止などを命じる措置命令を受けていました。

 違法な宣伝が行われてからこれまでの9社の売り上げは総額でおよそ37億円に上り、最も多い会社はおよそ16億円を売り上げていたとのことです

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180119/k10011294821000.html

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