加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

北越紀州製紙㈱、内部統制の一部に開示すべき重要な不備があるものと認識

北越紀州製紙株式会社の子会社である北越トレイディング株式会社の元従業員が、同社・銀行間で締結されていた当座貸越契約を利用し、不正に小切手振り出し現金に換金するなどして着服していた問題で、北越紀州製紙株式会社は、調査の結果、グループ統制が十分に機能していなかったと判断し、全社的な内部統制の一部に開示すべき重要な不備があるものと認識しました。

同社の平成27 年3月期の内部統制報告書には、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でなかったとの報告がなされています。

http://www.hokuetsu-kishu.jp/pdf/OSIRASE/20150626_release03.pdf

用語解説:内部統制報告書とは、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書をいい、財務報告の信頼性向上のため、一定の企業には提出が義務づけられている。

参照条文:金融商品取引法第24条の4の4

トップへ戻る