加藤&パートナーズ法律事務所

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【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する対応について(時間短縮営業の継続等)

 5月21日に関西圏においても、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されましたが、弊所におきましては当分の間、営業時間を午前10時00分から午後4時30分とさせていただきます。
 また、感染拡大リスクの最小化を目的に、引き続き弁護士の在宅勤務を一部実施しております。皆様には、ご不便とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

 並びに、ご来所によるご相談・お打ち合わせにつきましても、可能な限り電話会議・テレビ会議でのご対応をお願いさせていただいております。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 事態の早期収束と皆様のご安全を心からお祈り申し上げます。

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