1 利益供与と少数株主対策 会社法は「株式会社は、何人に対しても、株主の権利行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。」と定めて株主の権利行使に関
4 取締役の責任 承認を得ていない場合は、利益相反取引をした取締役は任務懈怠責任を問われます(会社法423条1項)。他の取締役も監視義務違反を問われる可
3 承認手続き (1)重要事実の開示 利益相反取引の承認手続きに際しては、利益相反取引を承認すべきか否かを判断するにあたって必要な重要事実を開示する必要
2 利益相反取引規制の対象となる取引 利益相反取引規制の対象となるのは、以下の二つです。 (1)直接取引:取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしよ
1 利益相反取引における少数株主対策 会社法は、取締役が自己又は第三者の利益を優先し、会社の利益を損なう恐れがあるため、利益相反取引を規制しています。
第1 判決の概要 本件は、株主総会において退任取締役の退職慰労金を内規に従って決定する承認決議がされた場合において、当該退任取締役に対し当該内規の基準
第1 判決の概要 本件は、完全子会社(B社)が建築基準法に基づく技術的基準に適合しない免震積層ゴムを販売したことに関し、親会社(A社)取締役の損害賠償
第1 判決の概要 本件は、価格カルテルにより課徴金納付命令を受けた会社(P社)の取締役に対する損害賠償請求が認められた株主代表訴訟です。 第2 事案の
4 取締役の責任 取締役が競業取引を行った場合、対立する株主により株主代表訴訟を提訴されるリスクがあります。 競業取引をした取締役が、競業取引について承
3 承認手続き (1) 重要事実の開示 競業取引を行うためには取締役会または株主総会の承認が必要です。そして、競業取引承認決議の前提となる重要事実の開示