所在不明株主を放置することは、会社にとってさまざまなリスクがあり解消すべき問題です。
このような問題と解消方法について解説した「所在不明株主の問題と解消方法 会社のリスクと株式の強制的な取得」(弁護士加藤真朗、弁護士佐野千誉、弁護士川上修平寄稿)が税務弘報2025年6月号(中央経済社)に掲載されますので、お知らせいたします。
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所在不明株主を放置すると、株主総会や剰余金配当など会社の運営に支障をきたしたり、M&Aや事業承継の実行の障害となるリスクがあります。
所在不明株主を解消するためには、所在不明株主の株式売却許可申立て、スクイーズ・アウトといった会社法上の制度により強制的に株式を取得する必要があります。
本稿は、弁護士だけでなく税理士その他の士業においても認識しておくべき所在不明株主の問題を概観したものとなっております。