加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「自炊代行」差止め判決確定 業者による上告受理せず 最高裁

書籍をスキャナーで読み取りデータにする「自炊」の代行業は著作権法に違反するとして,作家の東野圭吾氏ら7名が東京都内の代行業者に事業の差止めなどを求めていた訴訟で,最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は,16日,代行業者の上告を受理しない決定を出しました。これにより,知財高裁による高裁判決が確定しました。上告不受理のため決定理由等は示されていませんが,知財高裁判決が支持されたことになります。

今回の訴訟をめぐって,知財高裁は,裁断した書籍をスキャナーで読み込み電子ファイル化する行為は「複製」に当たることは明らかであり,自炊代行業者が営利目的で,顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っている場合,例外的に複製が許される私的複製(著作権法30条1項)には当たらない旨を述べていました。そのため,今後,自炊代行業者側は「私的複製」の主張で争うことは厳しくなるでしょう。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HA3_X10C16A3CR8000/

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