● 本判決のまとめ これまでの説明(イビデン事件(最高裁平成30年2月15日・判時2383号15頁)⑴,イビデン事件(最高裁平成30年2月15日・判時
イビデン事件(最高裁平成30年2月15日判決・判時2383号15頁)⑴では,親会社の子会社従業員に対する2つの信義則上の義務が問題となっていることを,
イビデン事件(最高裁平成30年2月15日判決・判時2383号15頁)⑴では,原審の判断枠組みと異なり,最高裁は,2つの異なる義務に分けて,親会社の責任
第101回企業法務研究会において,最高裁平成30年2月15日判決・判時2383号15頁(イビデン事件,以下「本判決」といいます。)を取り上げました。