加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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正社員と契約社員の手当における格差を一部違法とした大阪高裁判決

報道等によりますと,正社員と契約社員で手当に格差を設けるのは違法であるとして,物流大手「ハマキョウレックス」の契約社員が給食手当等の支給を求めていた訴訟の控訴審で,7月26日,大阪高裁は手当の格差を一部違法と認めました。

同社では,正社員に対しては通勤手当,無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当及び家族手当の7つの手当を支給していましたが,契約社員の原告には,通勤手当の一部のみが支給されていました。今回の控訴審は,一審と同様の判断枠組みに立ちつつも,通勤手当だけでなく無事故手当,作業手当,給食手当についても支給されるべきと判断したとのことです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HBK_W6A720C1CR8000/

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