加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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ネット検索結果への表示の削除を求めることができるか否かの判断基準を示した初の最高裁決定

インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると逮捕歴に関する報道内容が表示されるのは,プライバシーの侵害だとして,男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申立て事件の抗告審で,最高裁は,1月31日付で,削除を認めない決定をしました。

最高裁は,個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象となるとしつつ,検索結果の提供も,検索事業者自身による表現行為という側面を有し,検索結果の提供は,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしているとしています。

このような理由から,最高裁は,諸事情を考慮した結果,「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除するこ とを求めることができるものと解するのが相当である。」との判断基準を示しました。

そのうえで,本件につき,児童売春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという事実は,公共の利害に関する事項であるとし,他方で,かかる事実等が書き込まれたウェブサイトのURL等情報は,男性が居住する件の名称及びその氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると,かかる事実が伝達される範囲はある程度限られたものであると述べ,男性が妻子とともに生活をし,上記被疑事実につき罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない,と結論付けています。

以上の判断内容からすると,最高裁は,検索結果の削除には高いハードルを設定しているといえるでしょう。なお,本件のさいたま地裁決定が認めた「忘れられる権利」については,最高裁は言及していません。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf

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