加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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富士フィルム、ゼロックス買収差止め

 米ニューヨーク州裁判所は、平成30年4月27日、ゼロックスのCEOの判断及び取締役の監視体制に不備があったことを理由に、富士フィルムホールディングス(以下「富士フィルムHD」といいます。)による米事務機器大手ゼロックスの買収を差し止める仮処分を決定しました。

 当該買収枠組みは、まず富士フィルムHDが富士ゼロックスに対し、富士フィルムHDが保有する富士ゼロックスの株式を自社株買いさせ、その後、富士フィルムHDは、富士ゼロックスの株式を売却することによって得た資金をもって、ゼロックスに対し50.1パーセントを出資するという内容のもので、これにより富士フィルムHDは、自ら資金を支出することなく買収することができます。

 かかる買収の枠組みに対し、ゼロックスの大株主は、新たに資金を投資せずに傘下に収める手法が不当である、またCEOが取締役会で反対意見があったにもかかわらず買収交渉を強行したなどと主張し、平成30年2月、米ニューヨークの裁判所に対し、買収の差止めを求めていました。

 なお、富士フィルムHD及びゼロックスの両社は、平成30年5月4日、本件仮処分に対し上訴しています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29987930Y8A420C1EA2000/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30137060V00C18A5I00000/

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