加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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最高裁、定年後再雇用の待遇格差について初判断

正社員と非正規社員の待遇格差を巡って、2件の訴訟が最高裁に係属していましたが、最高裁は、平成30年6月1日、両訴訟において、定年退職後の再雇用により待遇に格差が生じること自体は不合理ではなく、その格差の内容が不合理であるかについては、給与や手当など各賃金項目の趣旨を個別的に検討するべきであるとする判断を示した上、一部手当の不支給は不合理であるとして、会社に対し当該手当の相当額の支払いを命じました。

 本件2件の訴訟は、いずれも定年退職後に嘱託社員となった運送会社の運転手らが、正社員であれば支給される各種手当が嘱託社員に支給されないことなどによって、正社員及び嘱託社員との間で不合理な賃金格差が生じており、このような格差を生じさせることは、労働契約法第20条に反するなどと主張し、会社に対して各種手当相当額の支払い又は賃金差額の支払いを求めていた事件です。

 大阪高裁では、通勤手当、給食手当、無事故手当及び特殊業務に従事した際の作業手当について、正社員と嘱託社員との間に支給・不支給の格差を設けることは不合理であると判断し、会社に対して相当額の支払いを命じていました。

 他方、東京高裁では、定年退職者に対する雇用確保措置として選択した継続雇用たる有期労働契約は、社会一般で広く行われているところ、従業員が定年退職後も引き続いて雇用されるに当たり、その賃金が引き下げられるのが通例であることは、公知の事実であるといった理由から、運転手らの請求を認めませんでした。

 最高裁は、給与や各種手当など各賃金項目の趣旨に照らして、正社員と嘱託社員との間に格差を生じさせることが不合理であるかを検討しました。

 その上で、東京高裁の判断に対しては、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員との間で賃金体系が異なることを重視し、定年後再雇用によって仕事の内容が変わらなかったとしても、給与や手当の一部、賞与を支給しないのは不合理ではないと判断し、概ね同高裁の判断を是認しました。但し、最高裁は、同高裁が認めなかった、休日を除く全ての日に出勤した者に支払われる「精勤手当」を嘱託社員に支給しないのは不合理であると判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻しました。

 他方、大阪高裁の判断に対しては、通勤手当、給食手当、無事故手当及び作業手当について支給しないのは不合理であるとの判断を是認しました。さらに、最高裁が認めなかった「皆勤手当」についても支給しないのは不合理であると判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻しました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31266100R00C18A6MM8000/

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO31317650U8A600C1PE8000/

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