加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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特定商取引法改正案 閣議決定

政府は4日,販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象とした,事業者による不公正な勧誘行為等の取り締まり等を盛り込んだ,「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案」(以下,「改正案」といいます。)が閣議決定されました。今国会で成立すれば,早ければ来年中にも施行される見通しです。

今回の改正案では,昨今,訪問・通信販売において高齢者や女性を狙った被害が増加していたことを背景に,主に4点にわたって消費者保護が強化されています。すなわち,

①悪質事業者への対応として,次々と法人を立ち上げて違反行為を行おうとすることを防止するため,業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるもの等に対して,新たに法人を設立して停止された業務を継続すること等を禁止する。

②所在不明の違反事業者への対応として,このような事業者に対して公示送達による処分を可能にする。

③消費者利益保護のため,悪質事業者への行政処分の内容として,既存顧客へ「行政処分があったこと」の通知を行うことや,返金を求める消費者への適切な対応等を指示することを可能にする。

④通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等(過量販売)への対応として,これまでの訪問販売のみならず,電話勧誘販売における過量販売をも,行政処分の対象とするとともに,申込みの撤回または解除を行うことを可能にする。

こと等が盛り込まれています。

改正案の詳しい内容は,消費者庁のHPにも掲載されています。

http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html

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