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3 株主総会不開催の大きなリスク 会社法には、株主総会決議不存在確認請求訴訟(会社法830条1項)という訴訟類型があり、この訴訟が認容された場合、議事録
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取締役等が自己もしくは第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的で、会社に財産上の損害を加えたときには特別背任罪(会社法960条1項)が成立する可能
会社法では、取締役等の役員が、その職務を行うについて悪意又は重過失があったときには第三者に生じた損害について賠償責任を負う旨定められています(会社法42