加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

法律情報・コラム: 2025年2月

3 M&A・事業承継にあたっての留意事項 株券発行会社においては、株式の譲渡を行う場合、株券の交付が効力発生要件とされています(会社法128条)。 その
(2)株券喪失登録制度の問題点 株券発行会社では善意取得制度(会社法131条2項)が適用されます。 そして、株券喪失登録制度は、株券に関する実質的権利の
2 株券を喪失した場合の対応 (1)規律 ア 株券喪失登録の意義 株券発行会社においては、株式を譲渡する場合、株券の交付が効力発生要件とされていますので
(2)問題点 上述したとおり、非公開会社である株券発行会社は、株主からの請求があるときは、株券を発行すべき義務(株券発行義務)を負っています。そして、株
1 株券発行義務の遵守 (1)規律 株券発行会社は、原則として、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215
3 株券提出手続 株券発行会社においては、株券が無効となる手続を行うときには、株券提出手続が必要とされています(会社法219条)。 すなわち、会社法2
2 善意取得制度 株券発行会社においては、株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有する者と推定されるため(会社法131条1項)、株券を
(2)例外ルール 会社が不当に株券の発行を遅滞しているものと認められる場合には、会社は株券発行前であることを理由に株式譲渡の効力を否定することは許されな
株券発行会社は、有価証券である株券を発行することが予定されていることから、会社法において、株券不発行会社とは異なる規律がいくつかあります。 株券発行会社
株券には、株券であることの表示のほか、①会社の商号、②当該株券に係る株式の数、③当該株券に係る株式が譲渡制限株式(会社法2条17号)である場合はその旨、
株券とは、株式会社の株主としての地位を表章する有価証券をいい、株式につき株券を発行する旨を定款で定めた会社を株券発行会社といいます(会社法214条、会社

これ以前の記事は過去の記事にございますので、そちらをご覧ください。

トップへ戻る