加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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会社法裁判例-実質的に同数の株式を保有する株主間の対立が存在する同族会社において、会社法833条1項1号の解散事由を認め、また解散請求が権利濫用に該当しないとして、解散請求が認容された事例-

東京地判平成28年2月1日 ウエストロー2016WLJPCA02016001

第1 判決の概要

 本件は、非公開会社であるY社株式の50%を保有するXが、会社法833条1項に基づきY社の解散を請求した事案である。

 本件における主たる争点は、①Y社の解散事由の有無、及び②本件訴えが権利濫用に該当するか否かである。

 本判決は、①Y社株式を実質的に50%保有するAとXとの間の対立状況等から、Y社の業務の継続が不可能となっており、解散以外の方法により状況を打開することはできないと指摘した上で、解散事由を認め、また②本件訴えが権利の濫用に当たるともいえないと判示し、Xの請求を認容した。

(参照条文)

会社法833条(会社の解散の訴え)

1 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。

一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。

第2 事案の概要

 Y社は、不動産の管理及び賃貸業等を目的とする発行済株式総数2万株の株式会社であり、Y社の株式は、Xが1万株、Aら3名が1万株を保有している。

 X及びAは、同時期にいずれもY社の取締役及び代表取締役に就任した。

 Y社の取締役の任期は2年であり、上記就任に係る取締役の任期は既に満了しているが、Y社において取締役選任決議はなされていない。

 XとAは、相互に仮取締役及び仮代表取締役の申立てをし、相手方には不正行為が認められる旨指摘するなどして、相互に、Y社の経営権について継続的に争っていた。

 そこでXは、Y社に対して、本件解散の訴えを提起した。

 これに対して、Y社は、本件訴訟においてAがXに対して、AがXの株式を買い取る旨の公正かつ相当な和解案を提示しており、解散をしなくても、代替となる是正手段が存在することなどを主張し解散事由を争い、またXの業務執行上の不正行為(本件不正行為)を指摘し、本件訴えが権利濫用として許されない旨主張した。

 なお、Xは、Aに対し、Y社を分割すること又は一方が保有するY社株式を他方に譲渡することを提案していたが、これに対しAは、自らが保有するY社株式を売却することはできない旨回答し、本件訴訟係属中にXの保有するY社株式を、X提示額よりも低額でAが買い取ることなどを提案していた。

  

第3 判決要旨

 請求認容。

 1 会社法833条1項の解釈 

 「業務の執行において著しく困難な状況」とは、株主や取締役が等分に対立していて、相互の対立・不信が極めて強く、取締役の改選等を行ってみても停滞を打破することができないような場合や、そもそも株主総会を開催して取締役の改選決議をすることが困難な場合をいう。

 また、「やむを得ない事由があるとき」とは、多数派株主の不公正かつ利己的な業務執行により、少数派株主がいわれのない不利益を被っており、このような状況を打破する方法として解散以外に公正かつ相当な手段がない場合のほか、株主間の不和等を原因として、会社の正常な運営に必要な意思決定ができないために、業務の継続が不可能となり、会社の存続自体が無意味となるほどに達しているときに、会社維持の観点から解散をしないで別の公正かつ相当な方法でその状況を打開することができない場合をいう。

 2 解散事由の存否

 ①XとAとは対立状況にあり、これを解消することは極めて困難であること、②XとA以外のY社株主は、Aの家族であってAの意思に反する議決権行使をするとは考え難く、Y社株式は、実質的にXとAが2分の1ずつ保有しているのと同様の状態にあること、③Y社の税務申告につき支障を来しており、今後もそのおそれがあること、④Y社の取締役がXとAのみであって、会社の正常な運営に必要な意思決定ができない状況にあることが認められる。

 また、AからXの保有するY社株式を買い取る内容の和解案が提示されているが、XがAの和解案を受け入れる意向を有しておらず、仮にAの提示する買取金額が相当であるとしても、Xがこれを受け入れなければならないわけではないことから、株式譲渡により解散を回避することも不可能となっており、解散以外の方法により状況を打開することもできない。

 よって、Y社について、業務の執行において著しく困難な状況に至り、Y社に回復することができない損害が生ずるおそれがあり、Y社を解散するにつきやむを得ない事由があると認められる。

 3 本件訴えが権利濫用に該当するか否か

 「株主が会社の解散を求めることは、株主としての利益とは関係のない利益のために会社の利益を侵害するなどといった特段の事情のある場合を除いて、株主権の行使として認められる」。

 本件では、解散事由があると認められること、Y社の主張する本件不正行為は、主にXの取締役としての職務執行に関する行為を問題としており、他にXが株主としての利益とは関係のない利益のために会社の利益を侵害したなどといった特段の事情がないことなどからすれば、本件訴えが権利濫用にあたると解することはできない。

 

第4 実務上のポイント

 1 解散事由の有無

(1)1号事由該当性 

 本件のように対立する株主グループ間で、各々議決権を半数ずつ保有し、株主総会における取締役の選任により会社の業務執行の決定機関を新たに構成することができないデッドロックに至っている事案においては、多数の裁判例が1号事由該当性を肯定している(1号事由該当性を認めた近時の裁判例として東京高判平30・6・27金判156651東京地判令和元年8月30日判タ1469号249頁)。

本判決も、従来の裁判例と同様に、実質的に議決権を半数ずつ保有する株主間で解消困難な対立状態が生じていること、株主総会の開催すら困難な状況にあること、会社の正常な運営に必要な意思決定ができない状況にあることなどの複数の要素を挙げ、1号事由該当性を認定しており、1号事由該当性を検討するにあたって参考となる。

(2)「やむを得ない事由」

解散の訴えが認容されるためには1号事由、2号事由いずれの場合であっても「やむを得ない事由」が必要とされている(法833条1項柱書)。

ここでいう「やむを得ない事由」とは、株主間の熾烈な対立等を原因として、業務継続が困難な状態に陥っており、解散が唯一最後の手段である場合などに認められると解されているが[1]、小規模な同族企業に関しては、デッドロックに陥った場合には、特段の事情がない限り「やむを得ない事由」があると考えて良いとする見解もある[2]

 本件では、原告と対立する株主から、原告保有株式を買い取る旨の和解案が提示され、これが解散以外の打開手段となるかが争いになっていたものの、本判決は、原告が和解案を受け入れる意向を有しておらず、また仮に和解案における買取金額が相当であったとしても、原告においてこれを受け入れなければならないわけではないなどとしてこれを否定している。

 本判決を踏まえると、例え相当な価格で買い取る内容の和解案を提示したとしても、「やむを得ない事由」が認められることとなり、デッドロックに陥った状態の会社が解散の訴えを提起された場合は、会社の存続を望む株主にとって、株式買取に係る交渉上、不利な立場に立たされると思料される。

 2 解散請求の権利濫用該当性

 訴えの提起も権利濫用に該当する場合には不適法却下されうるが、訴えの提起が権利濫用に該当するかを判断した何れの裁判例においても、当該訴えの趣旨・目的に反して、不正・不当な目的をもって訴訟提起した等の特段の事情が存在する場合などの例外的な場合に限って権利濫用に当たると解しているようである(権利濫用を認めた裁判例として最判昭和53年7月10日民集32巻5号888東京高判平成13年1月31日判タ1080220等、権利濫用を否定した裁判例として最判平成5年9月9日民集47巻7号4814等)。

 本判決は、解散の訴えについても、権利濫用に該当する場合があることを示し、その境界として、「株主としての利益とは関係のない利益のために会社の利益を侵害するなどといった特段の事情」を挙げている点で意義を有する。

 本判決の示す「特段の事情」が具体的に如何なる事実が存在すれば足りるかは必ずしも定かではない。

 もっとも、取締役兼株主が会社財産を私的に費消しており、当該取締役に解任事由が存在している場合ですら、「専ら自らの責任を隠蔽する目的で提起した事実を認定できない」等として、当該取締役兼株主が提起した解散の訴えの権利濫用該当性を否定した裁判例(大阪地判平成5年1224日判時1499127)があることを踏まえると、解散事由が存在する場合においては、解散の訴えが権利濫用として不適法却下される事案は、極めて例外的な場合に限られよう。

 3 デッドロックの予防・回避策

本件事案のように、いわゆるデッドロックに陥った非公開会社においては、最終手段として、株主から解散の訴えが提起されることが少なくなく、上述したとおり、裁判所は、会社の意思決定ができない膠着状態にある会社については、その解散事由の存在を肯定して、株主の解散請求を認容する傾向にある。

仮に解散判決が確定すると、会社の清算手続の中で、各株主に残余財産が分配されることとなるが(会475条以下)、清算価値よりも継続企業価値が高い会社においては、解散によって、株主が享受できたであろう利益が失われてしまう。

そのため会社存続を望む株主としては、株主間で対立状態にない間に、株式の集約化や、役員選任権付種類株式、拒否権付種類株式などの各種種類株式(会108条)を活用するなどして、デッドロックに陥ることのないよう対策を講じる必要があろう。

また、株主間契約でデッドロック条項[3]を定めておくことで、仮に解散の訴えを提起されたとしても、「やむを得ない事由」や解散事由の不存在を主張できよう。



[1] 東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅱ(第3版)」777頁(判例タイムズ社・2011)

[2] 宍戸善一「判批」重判平成28年度補遺(ジュリ臨増1518号)113頁(2018)

[3] 各株主間の意思が一致しないため、会社の意思決定ができない膠着状態に陥った場合に、一方当事者へ株式を譲渡する等の決着方法を予め定める条項をいう。

弁護士 金子真大

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