【目次】 ➡1 株主総会不開催の危険 2 株主総会の基礎知識 3 株主総会の招集に関する留意事項 4 株主総会の運営に関する留意事項 5 特殊な株主総会手続 6 過去の株主総会の瑕疵の治癒 |
1 株主総会不開催の現況とその理由
中小企業の中には、株主総会を開催せず、商業登記事項の変更のために株主総会議事録のみを作成する会社が散見されます。また、株主と役員が一部共通しているため、役員会が株主総会を兼ねるものという扱いにしながらも、会社法上の招集手続をしておらず、一部の株主には全く参加の機会を与えていないという会社も見られます。
これらの会社において株主総会を開催しない主な理由として、①開催せずとも問題は生じていない、②周囲の中小企業も株主総会を開催していない、③株主総会の正しい手続がわからない又は難しそうである、④これまでやっていなかったことを突然やり始める方がいらぬ憶測を呼び、対立のきっかけとなりそうだなどの理由があるのではないでしょうか。
しかし、株主総会を開催していない会社は、それだけで少数株主から攻撃されるリスクを抱えています。最低年1回の定時株主総会は、現実に開催すべきです。
次回、上記の株主総会を開催しない理由がそれぞれ不適切であることについて説明していきます。
<続く>
「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会2-株主総会不開催の危険②-
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