平成27年4月1日に、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により改正された商標法が施行されます。
今改正により、従前では登録し保護することのできなかった色彩のみからなる商標や音商標などについて登録をすることができるようになります。
その他詳細な改正内容につきましては、下記の特許庁のサイトをご参照下さい。
平成27年4月1日に、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により改正された商標法が施行されます。
今改正により、従前では登録し保護することのできなかった色彩のみからなる商標や音商標などについて登録をすることができるようになります。
その他詳細な改正内容につきましては、下記の特許庁のサイトをご参照下さい。