加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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PBPクレームから製造方法への訂正を認めた初の訂正審決 特許庁

3月15日,「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)において,「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正を認める初の審決が出されました。もっとも,特許庁は,「なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」とコメントしていることから,今回の審決はあくまで個別の事案において訂正を認めた一事例であって,未だ一般的な射程が不明確であるため,今後の事例の集結が待たれます。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pbp_teisei_sinpan.htm

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