加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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調査不十分の融資につき,元銀行役員の責任認める 東京地裁

平成22年9月に経営破綻した日本振興銀行の旧経営陣が回収見込みのない融資で同行に損害を与えたとして,同行の債権を譲り受けた整理回収機構が同行元会長に5億円の損害賠償を求めていた訴訟で,東京地裁(小野寺真也裁判長)は5月19日,請求通り5億円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

今回の訴訟は,日本振興銀行が85億円の融資を実行するに当たって,返済能力等の調査確認が不十分であることを認識していたにもかかわらず,追加調査や十分な担保徴求等の措置を講じることなくして融資を承認して実行させたことにより,その大半を回収不能にさせ,同行に損害を与えたとして,会社法423条1項の任務懈怠責任に基づく損害賠償の一部として5 億円を請求していたものです。

https://www.kaisyukikou.co.jp/announce/announce_603.pdf

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