加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「建設業法施行令の一部を改正する政令」が6月1日より施行されています

社会経済情勢の変化を踏まえ,建設業法上の金額要件を見直した「建設業法施行令の位置を改正する政令」が,平成28年6月1日より施行されています。改正の背景としては,将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう,社会経済情勢の変化に 応じた規制の合理化により,技術者の効率的な配置を図るためとしています。改正内容の概要は,特定建設業の許可等が必要となる下請契約の請負代金の額の下限を引き上げること等となっています。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html

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