加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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インターネット接続プロバイダ事業者が保有する発信者情報の開示を認めた裁判例

レコード製作会社の(株)ポニーキャニオンらが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っているKDDI(株)に対し,ポニーキャニオンらが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製し,コンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,KDDIの提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)4条1項に基づき,KDDIが保有する発信者情報の開示を求めた訴訟で,東京地裁は,6月23日,原告ポニーキャニオンらの発信者情報の開示請求を認める判決を出しました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/085985_hanrei.pdf

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