加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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脱毛エステに業務停止命令 虚偽・誇大広告違反等

消費者庁は,8月24日,脱毛エステサロンを営む(株)グローバル・ブリエ東京に対し,特定商取引法に違反する行為があったとして,業務の一部につき9か月間の停止命令,及び違反行為の是正等の指示の処分を行いました。

同庁が認定した違反行為としては,契約代金を一括で支払った場合の1か月あたりの対価が9500円という計算になるにすぎないにもかかわらず,単価9500円の契約を任意の月単位で契約する制度であるかのような表示(「月額制」,「通常月額9500円」など)をスマートフォン向けサイト等で行っていた虚偽誇大広告(特定商取引法第43条)のほか,実際にはエステの予約が取りにくいにもかかわらず,勧誘時に「予約は1か月に1回は必ず取れます。」,「うちは間違いなく予約が取れます。」,「予約はすぐに取れる完全予約制です。」等,予約の取りやすさをうたい,消費者が役務の魅力を判断する要素となる事項につき,不実告知(同法第44条第1項第1号)を行ったこと等が挙げられています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160824/k10010652691000.html

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