加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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養子縁組あっせん業が許可制に 新法成立

虐待や経済的事情で実の親が育てられない子供を別の家庭に仲介する養子縁組あっせん事業者の要件を定めた新法の法案が,12月9日,衆院で可決,成立しました。悪質業者の排除に向け,従来の届出制から許可制とした点が,法案の中心です。無許可事業者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金も設けており,同法は2年以内に施行される予定です。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HB1_Z01C16A2000000/

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