加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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弁当店店長につき管理監督者に該当しないとした大分地裁判決

弁当店「ほっともっと」の店長だった男性が,権限や裁量のない「名ばかり管理職」であるにもかかわらず残業代が払われなかったとして,「ほっともっと」の運営会社「プレナス」に対し,未払い賃金など約2千万円の支払いを求めた訴訟で,大分地裁は,3月30日,約1千万円を支払うよう命ずる判決を出しました。

裁判所は,男性の職務内容,責任と権限,勤務態様及び賃金等の待遇などの実態を検討したうえで,労働時間,休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有するとも,現実の勤務態様が労働時間等の規制になじまないような立場にあるともいえないことから,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者,すなわち管理監督者に該当するとは認められない,としています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/086692_hanrei.pdf

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