加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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㈱アゴーラHG、有価証券報告書に虚偽記載をしたとして課徴金勧告

証券取引等監視委員会は今月19日、株式価値を適切に時価評価せず、棚卸し資産として過大に計上していたとして、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに課徴金1億3791万円を科すよう金融庁に勧告しました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HKL_Z10C15A6000000/

参照条文 金融商品取引法第172条の4

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