証券取引等監視委員会は今月19日、株式価値を適切に時価評価せず、棚卸し資産として過大に計上していたとして、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに課徴金1億3791万円を科すよう金融庁に勧告しました。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HKL_Z10C15A6000000/
参照条文 金融商品取引法第172条の4
証券取引等監視委員会は今月19日、株式価値を適切に時価評価せず、棚卸し資産として過大に計上していたとして、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに課徴金1億3791万円を科すよう金融庁に勧告しました。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HKL_Z10C15A6000000/
参照条文 金融商品取引法第172条の4