加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

法律情報・コラム

平成30年相続法改正の概要②

第2 遺産分割に関する見直し等

1 はじめに

 遺産分割に関しては,持戻し免除の意思表示の推定規定の創設,遺産分割前の仮払制度等の創設,遺産の一部分割の明文化,遺産分割前の遺産に属する財産が処分された場合の規定の創設がなされました。これらの規定は,令和元年7月1日に施行されます。

2 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは,その遺贈又は贈与について,被相続人は持戻し免除の意思表示をしたものと推定することになりました(改正相続法903④)。配偶者居住権の遺贈についても同様です(改正相続法1028③)。

 持戻しとは,遺贈及び一定の要件を満たす生前贈与,すなわち,特別受益を受けた相続人がいる場合に,相続開始時の財産に特別受益を加算したものを相続財産とみなし,各相続人の相続分を算定することをいいます。すなわち,特別受益の持戻しが行われる場合には,特別受益を受けた相続人の取得する財産は,特別受益を受けなかった場合と変わらないものとなります。

 持戻し免除の意思表示が推定されるということは,他の相続人によって被相続人に現実に持戻し免除の意思表示がなかったことが立証されない限り,持戻し免除の意思表示があったものとして扱われるということを意味します。夫婦間における居住用不動産の贈与等は配偶者の老後の生活保障のために行われることが一般的であり,被相続人が,自らの死後に特別受益による持戻し免除すると考えていることが通常であるためです。

 この規定により,遺贈又は贈与を受けた居住不動産について特別受益として扱う必要がなくなり,配偶者は遺産分割においてより多くの財産を取得することができるようになります。

 この規定も,配偶者居住権と同様,配偶者保護を目的とする規定です。

3 仮払い制度等の創設・要件明確化

(1)遺産分割前の預貯金債権の行使

 各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額について,単独で権利行使できることになります。ただし,法務省令で金融機関ごとに,150万円が限度額とされています(改正相続法909の2)。

 最高裁大法廷平成28年12月19日決定(判時2333・68)により相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,遺産分割前には,相続人全員の同意がない限り,個々の相続人に対する払戻しは認められないこととなりました。そのため,生活費,葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応することが困難となっていたため,共同相続人による単独での払戻しを行うことができるように,預貯金の仮払い制度が創設されました。

<単独で払戻しを受けることができる額>

 相続開始時の預貯金債権の額 × 1/3 × (当該相続人の法定相続分)

(例)被相続人=父,相続人=兄,弟,遺産=預金600万円

 ・単独で払戻しを受けることができる額

  =600万円 × 1/3 × 1/2

  =100万円

(2)遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分

 預貯金債権の仮分割の仮処分について,(1)と同様の趣旨から,以下のとおり,要件が緩和されました(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律72号)による改正後の家事事件手続法(以下「改正家事事件手続法」といいます。)200③)。

 従前は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,強制執行を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときに限り,申立てにより,預貯金債権の仮分割の仮処分が認められていました(家事事件手続法200②)。

 改正家事事件手続法では,上記の場合の他,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときであって,他の共同相続人の利益を害するときにあたらない場合に,申立てにより,預貯金債権の仮分割の仮処分が認められました(改正家事事件手続法200③)。

4 遺産の一部分割

 遺産の分割の協議又は審判等について定める民法907条が,実務上,先行して一部分割を行うことが許されると解されていたものの,明文上明らかではなかったことから,一部分割を認める文言に改正されました。遺産分割事件の早期解決のためには,争いのない遺産について,一部分割を行うことが望ましい場合もあると考えられるためです。

 ただし,一部分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には,一部分割は認められません(改正相続法907)。すなわち,特別受益等について検討し,代償金,換価等の分割方法を検討した上で,適正な遺産分割を達成し得る明確な見通しが得られない場合には,一部分割は認められません。例えば,一部分割によって相続人の一人に具体的相続分を超過する遺産を取得させることとなるおそれがある場合であっても,残りの遺産を分割する際に,当該遺産を取得した相続人が代償金を支払うことが確実視できるような場合であれば,一部分割を行うことも認められると考えられます。

5 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,共同相続人は,全員の同意により,処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができるようになります。処分した相続人の同意は不要です(改正相続法906の2)。

相続開始後に共同相続人の1人が遺産に属する財産を処分した場合,他の共同相続人が不法行為又は不当利得による請求を行ったとしても,その請求は法定相続分の範囲にとどまることから不公平が生じるため,その点を是正するものです。

(例)被相続人=父,相続人=兄,弟,遺産=預金2000万円

   特別受益=兄への生前贈与2000万円,

   兄が相続開始後,遺産分割前に預金1000万円を処分していた場合

 預金1000万円の処分がなかった場合の

 ・兄の相続分

  =(2000万円+2000万円)×1/2-2000万円

  =0円

 ・弟の相続分

  =(2000万円+2000万円)×1/2

  =2000万円

 ①旧法による処理

  遺産分割時の遺産は,預金1000万円であるから,

 ・兄の取得分

  =1000万円×(0/2000万円)

  =0円

  ただし,生前贈与2000万円,預金1000万円を取得済み

 ・弟の取得分

  =1000万円×(2000万円/2000万円)

  =1000万円

 →その後弟が兄に対し,不法行為に基づく損害賠償請求,不当利得返還請求を行い,それが認められたとしても,請求が認められる金額は,遺産分割が行われた預金1000万円のうち,法定相続分たる1/2,すなわち,500万円だけとなります。

 そのため,旧法によれば,遺産分割前に預金を引き出した兄が利得する結果となってしまいます。

②改正相続法による処理

 処分された預金1000万円についても,遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます。そのため,弟は,預金2000万円を取得します。

兄による1000万円の処分は,全額相続分を超えたものであるから,遺産分割において,兄から弟に対し,代償金1000万円を支払わせることとなります。

 →兄による預金の処分がなかった場合と同様,弟が2000万円を取得します。

第3 遺言制度に関する見直し

1 はじめに

 遺言制度については,自筆証書遺言の方式緩和,自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設,遺贈義務者の引渡義務等,遺言執行者の権限の明確化の改正がなされます。自筆証書遺言の方式緩和は平成31年1月13日,自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度は令和2年7月10日,遺贈義務者の引渡義務等及び遺言執行者の権限の明確化の規定は令和元年7月1日に施行されます。

2 自筆証書遺言の方式緩和

 財産目録とは,遺産となる各財産を特定するための事項を記載するものです。具体的には,不動産では登記事項,預貯金では金融機関名,預金の種別,口座番号が記載されます。

 従前の制度では,自筆証書遺言を作成する場合,遺言者は,財産目録についても自筆する必要がありました。そのため,遺言者にとって,作成の負担が大きくなっていました。

 相続法改正により,自筆証書に一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合,目録については自書の必要がなくなります。これにより,パソコン等で作成した目録を添付することができるようになります。また,不動産登記事項証明書を目録として添付することも可能となります。

 ただし,目録については毎葉(両面記載の場合は両面)に署名・押印が必要です。また,加除その他の変更については,遺言者がその場所を指示し,変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ変更場所に印を押す必要があります(改正相続法968)。

3 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

(1)自筆証書遺言に係る遺言書の保管

 民法968条に定めがある自筆証書遺言について,法務局において保管する制度が創設されます(法務局における遺言書の保管等に関する法律。以下「保管」といいます。)。

 これまで,自筆遺言証書は,遺言者の自宅で保管される場合が多く,紛失,相続人による破棄,隠匿,改ざんといった問題点があったため,それらを防止し,相続人間の争いを予防するための制度です。

(2)遺言書の保管の申請

 保管の申請の対象となるのは,自筆証書遺言のみです(保管1)。また,遺言書は,法務省令で定める様式に従って作成した封のされていないものである必要があります(保管4②)。

 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局のうち法務大臣の指定する法務局(保管2①))の遺言書保管官に対してすることができます(保管4③)。遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行う必要があります(保管4⑥・5)。

(3)遺言書の保管等

 遺言書保管官は,原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。保管期間は政令で定めます(保管6・7)。

 遺言者は,保管されている遺言書について,自ら出頭することにより,その閲覧を請求することができます(保管6)。遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧を行うことはできません。

 また,遺言書の保管の申請を撤回することができます。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(保管8)。

(4)遺言書情報証明書の交付等

 遺言者の相続人,受遺者等の関係相続人等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。交付請求については,遺言書を保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所においてもすることができます。遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(保管9)。

(5)遺言書保管事実証明書の交付

 何人も,自己が相続人,受遺者等の関係相続人等となっている遺言書(関係遺言書)の保管の有無及び保管されている場合には遺言書の作成年月日,遺言書保管所の名称等について証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。交付請求については,遺言書を保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所においてもすることができます(保管10)。

(6)遺言書の検認の適用除外

 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法1004①)の規定は,適用されません(保管11)。これにより,相続人は,速やかに遺言書に基づく遺産分割手続を行うことができます。

*遺言書の検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。遺言書の検認は,遺言書の保管者又は発見した相続人が,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく,遺言書を,遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に提出して,検認を行うことを請求することによって行われます。

 遺言者

  ↓保管申請

 法務局(遺言保管所)

  ↑遺言書情報証明書の交付請求

  ↑遺言書保管事実証明書の交付請求   ※検認不要

 相続人

4 遺贈義務者の引渡義務等

 不特定物の遺贈義務者の担保責任を定めた民法998条を改正し,遺贈義務者の引渡義務を定めました。これによると,遺贈義務者は,遺贈の目的である物又は権利を,相続開始時(その後に遺贈の目的として特定した場合はその特定した時)の状態で引き渡す,又は移転する義務を負うことになります。遺言者が遺言において別段の意思表示をしたときは,その意思が優先されます(改正相続法998)。

 また,第三者の権利の目的である財産の遺贈について定めた民法1000条は削除されています。

5 遺言執行者の権限の明確化

 現行法が,遺言執行者の権限について,必ずしも明確に定めていなかったことから,改正により明確化が図られています。また,現行法は,遺言執行者の権限はやむを得ない事由がなければ復任できないと定められていたところ,自己の責任で復任することができるようになりました。遺言執行者の権限に関する主な改正点は以下のとおりです。

① 遺言執行者は,任務を開始したときは,遅滞なく,遺言の内容を相続人に通知する必要があります(改正相続法1007②)。

② 遺言執行者がある場合は,遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます(改正相続法1012②)。

③ 遺言において,特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言があったときは,被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときを除き,遺言執行者は対抗要件を具備するために必要な行為をすることができます。預貯金債権の場合は払戻し請求又は解約の申入れもできます(改正相続法1014)。ただし,解約の申入れについては,全部を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言がなされている預貯金債権に限られます(改正相続法1014③ただし書)。

④ 遺言執行者が権限内において遺言執行者であることを示してした行為は,相続人に対し直接効力が生じます(改正相続法1015)。

⑤ 遺言者が別段の意思表示をしたときを除き,遺言執行者は自己の責任で復任することができます(改正相続法1016①)。

<参照>

平成30年相続法改正の概要①

平成30年相続法改正の概要③

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