加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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辞任取締役が保有する知的財産権の取扱い

【目次】

1 知的財産権の帰属や処理が問題とならない場面

2 知的財産権の帰属や処理が問題となる場面

1 知的財産権の帰属や処理が問題とならない場面

知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権のほか、著作権など、知的創作活動の成果として生じる財産的価値を有する無体の権利を広く指す概念です。

会社の業務を遂行する過程で辞任取締役が創作した知的財産については、発明であれば職務発明(特許法35条)、著作物であれば職務著作(著作権法15条)として、所定の要件を満たす限り、原則として取締役個人ではなく会社に帰属します。
そのため、通常は、取締役が辞任する際に、会社の事業に関連する知的財産権の帰属や処理が大きな問題となる場面は多くありません。

もっとも、職務発明については、発明者である取締役に「相当の利益」を請求する権利が認められています(特許法35条4項)。その内容や算定方法をめぐっては、会社と取締役との間で見解の相違が生じる可能性がある点には、あらかじめ留意しておくことが望まれます。

2 知的財産権の帰属や処理が問題となる場面

これに対し、辞任取締役が会社業務とは無関係に創作・取得した知的財産権や、取締役就任以前から個人名義で保有していた知的財産権について、会社が事業上これを継続的に利用している場合には、辞任のタイミングでその取扱いを整理する必要が生じることがあります。

たとえば、個人事業主として活動していた者が会社を設立し、自ら保有する知的財産権を無償で会社に使用させていたようなケースが典型例といえます。

このような場合に、会社が当該知的財産権を取締役個人から有償で取得するのであれば、会社と取締役との間の取引として利益相反取引に該当します。そのため、事前に取締役会の承認(取締役会非設置会社では株主総会決議)を得ることが必要となります(会社法356条1項2号、365条1項)。

さらに、特許権については、権利の移転や専用実施権の設定は登録をもって効力を生じるとされており(特許法98条1項1号、2号)、著作権についても登録が第三者に対する対抗要件と位置付けられています(著作権法77条1項)。
したがって、権利関係を安定的に確保するためには、必要な登録その他の手続を適切に行うことが重要です。

▼更に詳しいことをお知りになりたい方は書籍「リーガル・フロンティア 取締役の辞任と解任」(商事法務)をご覧ください。


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