加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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消費者庁 ライオンのトクホに勧告

消費者庁は,3月1日,ライオンが販売する特定保健用食品(トクホ)に対し,健康増進法32条1項に基づく勧告を行いました。

同法31条1項は,食品に関する広告の表示には,健康の保持増進の効果等につき,著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと規定していますが,今回勧告の対象となった広告においては,当該商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し,また,薬物治療によることなく,当該商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように示す表示をしている,とされています。

そして,勧告の概要としては,①当該商品の広告における表示は,健康の保持増進の効果について著しく人を誤認させるような表示であり,健康増進法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること,②再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること,③今後,同様の表示を行わないこと,の3点となっています。

http://www.sankei.com/affairs/news/160301/afr1603010030-n1.html

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