加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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定年後,従前の事務職ではない清掃業務での再雇用を提示したことが高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法とされた名古屋高裁判決

再雇用の際に別業務を提示されたことは不当であるとして,元従業員がトヨタ自動車に対し地位確認と賃金支払を求めていた訴訟の控訴審で,名古屋高裁は9月28日,一審を一部覆し約120万円の賠償を命じました。

トヨタ自動車で事務職として働いていた原告男性(63)は,平成25年に60歳の定年を迎える際,トヨタ自動車の継続雇用制度である「スキルドパートナー」として5年間の再雇用を希望しましたが,トヨタ自動車は,能力が同職種として再雇用される基準に達していないとして,1年雇用のパートタイム職を提示しました。しかし,その業務内容は事務職ではなく社内の清掃業務であったため,男性は提示を拒否し,再雇用はなされませんでした。そこで男性は,トヨタ自動車に対し,事務職としての地位の確認と賃金の支払を求めて名古屋地裁に提訴していました。

一審名古屋地裁は今年1月,事務職での「スキルドパートナー」の基準を満たしていないとするトヨタ自動車側の主張を認め,請求棄却判決を言い渡していました。しかし,二審名古屋高裁は,定年後にどのような労働条件を提示するかについては企業に一定の裁量があると認めた上で,適格性を欠くなどの事情がない限り,別の業務の提示は高年齢者雇用安定法の趣旨に反するとし,本件の1年雇用の清掃業務の提示は継続雇用の実質を欠き,通常解雇と新規採用に当たるため,社会通念上労働者には到底受け入れがたいものとし,違法と判断したとのことです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HB6_Y6A920C1000000/

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