加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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日本振興銀行元会長に約37億円の損害賠償命令 東京地裁

報道等によりますと,経営破綻した日本振興銀行から損害賠償請求権を譲り受けた整理回収機構が,同銀行元会長に対し50億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,東京地裁は9月29日,約37億円の賠償を命じました。日本振興銀行は,平成20年,回収の見込みが低い債権をSFCG(旧商工ファンド)から買い取りましたが,一部が回収不能となっていました。

東京地裁は判決理由で,元会長はSFCGの極めて危険な経営状況を認識しており,取締役会で債権の買い取りを承認したのは善管注意義務違反だったと述べたとのことです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160929/k10010711501000.html

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