加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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東陽監査法人に約6億1760万円の損害賠償を命ずる判決 東京高裁

 東京高裁は、平成30年3月19日、工作機械メーカーである株式会社プロデュース(新潟県長岡市、以下「本件会社」と言います。)の株主らが同社の粉飾決算によって損害を被ったとして、東陽監査法人に対し損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決において、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、約6億1760万円の損害賠償責任を認めました。

 報道によりますと、本件会社は、平成19年6月期までの3年間、売上高を計約115億円水増しした虚偽の有価証券報告書などを関東財務局に提出しており、このことが発覚したことをきっかけに、平成20年10月、ジャスダック上場廃止となりました。これを受けて、株主らは、当時同社を監査していた東都監査法人が適切に監査を行っていれば、粉飾決算は上場前(平成17年12月)に発見された旨主張し、当該監査法人の債務を合併により承継(平成18年10月1日)した東陽監査法人に対し、本件会社株式の取得価格と売却価格の差額分の損害賠償を求める訴訟を提起していました。

 東京高裁は、本件控訴審において、有価証券報告書などの重要事項について虚偽記載があったと判断し、吸収後の監査法人の免責を認める余地はないと結論付けました。

 なお,報道によりますと、本件会社の粉飾決算については、旧証券取引法違反などにより元社長や担当の公認会計士らの実刑判決も確定しています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28347510Q8A320C1CC0000/

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1504Y_W1A910C1CC0000/

http://produce-kabunushi.jp/

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