加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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再転相続における相続放棄すべき熟慮期間の起算点(最判令和元年8月9日)

判事事項

 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

事案

1 Aは,平成24年6月30日,死亡した。

2 A相続人たるBは,平成24年10月19日,死亡した。なお,Bは,自分がAの相続人であることを知らず,Aからの相続について相続放棄の申述をすることなく死亡した。

3 B相続人たる被上告人は,平成27年11月11日,BがAの相続人であり,被上告人がBからAの相続人としての地位を承継していた事実を知った。

4 被上告人は,平成28年2月5日,Aからの相続について相続放棄の申述をした。

5 上記申述は,平成28年2月12日,受理された。

 ここで,被上告人によるAからの相続についての相続放棄すべき熟慮期間の起算点が平成24年10月19日か平成27年11月11日かが,被上告人による相続放棄の有効性に関わることから,問題となりました。

解説

1 相続放棄ができる期間(熟慮期間)とは

 相続人は,原則として,自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内でなければ,相続放棄をすることはできません(熟慮期間,民法915条1項)。相続放棄をしないまま熟慮期間が経過すると,相続人は,相続を単純承認したものと見做されます(民法921条2号)。

 ここで,「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続開始の原因たる事実(被相続人が死亡した事実)及びこれによりが法律上の相続人となった事実を知った時をいいます。

 なぜならば,熟慮期間は,相続人が相続について承認又は放棄のいずれかを選択するに当たり,被相続人から相続すべき相続財産につき,積極及び消極の財産の有無,その状況等を調査し,熟慮するための期間であるところ,相続人は,自己が被相続人の相続人となったことを知らなければ,当該被相続人からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできないからです。

2 再転相続とは

 再転相続とは,甲が死亡して相続が開始し,甲の相続人たる乙が甲の相続について承認又は放棄する前に死亡し,乙の相続人たる丙が存在する場合をいいます。これにより,丙は,乙の相続人であり,かつ,甲の相続人となります。

3 再転相続における相続放棄

 丙に再転相続が生じる場合,丙は,乙からの相続及び甲からの相続に関して,各々別個に,承認又は放棄し得ることとなります。

 ただし,丙が乙からの相続に関して相続放棄した場合には,乙が有していた甲からの相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるため,もはや甲からの相続に関して承認又は放棄することはできなくなります(最判昭和63年6月21日)。

4 再転相続における相続放棄すべき熟慮期間

 民法916条は,再転相続における相続放棄についても,再転相続した丙が,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければならないと定めています。

5 再転相続における相続放棄すべき熟慮期間の起算点(判事事項)

 そこで,再転相続における相続放棄の場合,民法916条のいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,どのような時をいうのかが問題となります。
 この点について,本判決は,民法916条のいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時」をいうと判断しました。

 乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには,乙から甲の相続人たる地位を承継した丙が,甲からの相続について承認又は放棄をすることになります。そこで,民法916条は,丙の認識に基づき,甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点を定めることによって,丙に対し,甲からの相続について承認又は放棄の選択の機会を保障しているのです。
 再転相続人である丙は,自己のために乙からの相続が開始したことを知ったとしても,当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではありません。丙自身が,乙が甲の相続人であったことを知らなければ,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできません。
 もし,丙が,乙から甲の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず,乙からの相続が開始したことを知ったことによって,甲からの相続に係る熟慮期間についてまで起算されるとすれば,丙に対し,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する結果となってしまうのです。

 なお,原審は,これと異なる判断をしていました。まず,民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,丙が自己のために乙からの相続が開始したことを知った時をいうと判断しました。ただし,同条は,乙が,自己が甲の相続人であることを知っていたが,相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合を前提にしていると解すべきであり,BがAの相続人となったことを知らずに死亡した本件に同条は適用されないと判断しました。そして,Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間の起算点は,同法916条でなく,915条によって定まるため,Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間は,被上告人がBからAの相続人としての地位を承継した事実を知った時から起算されると判断しました。

 最高裁は,本件において,「Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間は,被上告人がBからAの相続人としての地位を承継した事実を知った時から起算される」という結論であるものの,民法916条の解釈適用については,原審は誤りであると判断したのです。

 以上のとおり,本件においては,被上告人によるAからの相続に関する相続放棄の熟慮期間の起算点は,BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知った平成27年11月11日であることから,被上告人による相続放棄は熟慮期間内にされたものとして有効であると判断されました。

<参照条文>
民法915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。


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