加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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遺贈② ― 遺贈の担保責任及び負担付遺贈

遺贈② ― 遺贈の担保責任及び負担付遺贈

第1 はじめに

   遺贈① ー 遺贈の意義では、遺贈の意義について紹介いたしました。

   本稿では、遺贈の担保責任及び負担付遺贈について説明いたします。

第2 遺贈の担保責任

 1 民法改正について

 改正民法(令和2年4月1日施行)において売買の担保責任に関する規定が変更されたことを考慮して、遺贈義務者の引渡義務についても改正がされています(新民法998条)。

 新民法998条本文は、「遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。」と定めています。すなわち、遺贈の履行をする義務を負う者(典型的には相続人)は、原則として相続開始時又は特定時の状態で目的物を引き渡せば足りることとなります。

 もっとも、998条ただし書きは、「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。したがって、遺言者が998条本文において想定されている通常の意思と異なる意思を表示していた場合には、遺贈義務者は、遺言者の意思に従った履行をする義務を負うことになります。

本条の規定を具体的な例で見ると次のとおりです。

 2 特定物の場合

 取引時に当事者が物の個性に着目したものを特定物といいます。例えば被相続人Aが、Xに対し、それまでAが使用していた甲という車を遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合を想定します。Aの相続人BがXに対して甲を引き渡した上で登録手続も完了した後で、甲の電気系統に故障があり修理が必要であることが判明した場合、Bは甲を修理する義務を負うのでしょうか。

 結論としては、Aが「甲に故障がある場合には故障箇所を修理してXに引き渡す」といった別段の意思表示をしていない限りは、Bは相続開始時の状態(すなわち、電気系統に故障がある甲の状態)で甲をXに引き渡せば足りることになります。

 3 不特定物の場合

 不特定物とは、取引時に当事者が単に種類、品質、数量に着目し、物の個性に着目していないものをいいます。例えば、砂糖を販売する業者であったAが、Aの店の隣のレストランXに砂糖100キロを遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合を想定します。Aの相続人BがAの店に残った砂糖100キロをXに引き渡した後、Xが砂糖の入った袋を開封したところ、蟻がわいていて使用することができないことが判明した場合、Bは砂糖100キロを追完する義務を負うのでしょうか。

 まず、BがXに引き渡した砂糖100キロについて特定が生じているか否かですが、種類物の取引においては契約の内容に適合しない目的物を選定して引き渡しても「特定」の効果は生じないものとされています(潮見「民法(全)」第2版400頁、筒井健夫ほか「一問一答民法(債権関係)改正」266頁)。したがって、BがXに引き渡した砂糖100キロについては特定が生じておらず、Bは別の砂糖を調達する義務を負うとも思われます。

 しかし、Aの死亡前からAの店の砂糖全てに蟻がわいており、他に砂糖が存在しない場合に、Bに砂糖の調達義務を負わせるのは酷ですし、そもそもそのような場合には、砂糖が相続財産に属していないものとしてAの遺言は無効と解されます(996条本文)。 

 したがって、Bは相続時にAの店内に存在した限度で砂糖100キロの引渡義務を負うと解されます。

第3 負担付遺贈

 遺贈において受遺者に財産を取得させる条件として受遺者に負担を課すこともできます。

 これを負担付遺贈というのですが、以下ではこの負担付遺贈についてみていくことにしましょう。

 1 負担付遺贈の意義

 民法は、受遺者に一定の債務を負担させる遺贈を行うことを認めており、これを負担付遺贈といいます(民法1002条)。

 例えば、被相続人には遺産として5000万円の価値がある家がある一方、その住宅ローンの残額が亡くなった時点で500万円だったとします。このような場合に、被相続人は、住宅ローンの残額を支払うかわりに家を遺贈するという内容の遺言を行うことができるのです。

 

 2 負担の範囲

 負担付遺贈の場合、受遺者は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。

 そのため、例えば夫が、子供に対して、自分の死後、妻に生活費として月25万円を支払う代わりに合計で500万円の価値のある土地建物を遺贈するとの負担付遺贈を行っていた場合に、子供が妻に対し毎月25万円の生活費を1年8か月間支払った時には、合計で遺贈の対象となった土地建物と同額である500万円の生活費を支払ったことから、それ以上妻に対して生活費を支払う必要がないことになります。

第3 受遺者が負担を果たさない場合

 先の例で子供が妻と不仲であったために、妻に対して生活費を支払わない場合、夫の相続人である妻は、どのような手段をとることができるのでしょうか。

 この場合、妻は、子供に対し、相当の期間を定めて生活費を支払うよう要求することができます。そして、その期間内に生活費の支払いがない場合には、負担付遺贈を定めた遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)。

 そのため、子供が生活費を支払ってでも遺贈の対象となった土地建物を取得したいと思っている場合には、負担付遺贈を行うことによって妻に対する生活費の支払いを通常は確保することができるでしょう。

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