加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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M&Aにおける会社分割③ ― 吸収分割の手続②

第1 はじめに

 本稿では,吸収分割の手続のうち,事前備置書面,反対株主の株式買取請求,債権者保護,労働者保護,事後備置書面について,説明します。

  

第2 事前備置書面等

 分割会社および承継会社は,備置開始日から,効力発生後6ヶ月を経過する日まで,以下のとおり,吸収分割契約その他法務省令(会社規則183条,192条)で定める事項を記載した書面または電磁的記録を本店に備置しなければなりません(会社法782条1項2号,同法794条1項)。

1 分割会社

 ① 分割契約の内容

 ② 分割に関する対価の相当性(分割対価がない場合にあっては、対価の定めがないこと)

 ③ 効力発生日に剰余金の配当等として承継会社の承継会社の株式を分割会社の株主に交付する旨の決議がされた場合には、当該決議に関する事項

 ④ 分割会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権についての定め

 ⑤ 承継会社についての次に掲げる事項

ⅰ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ⅱ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ⅲ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後効力発生日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

 ⑥ 分割会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

ⅰ 分割会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、分割会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後効力発生日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ⅱ 分割会社において最終事業年度がないときは、分割会社の成立の日における貸借対照表

 ⑦ 効力発生日以後における分割会社の債務及び承継会社の債務承継会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

 ⑧ 事前開示後に開示事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

  

2 承継会社

 ① 分割契約の内容

 ② 分割対価の定めの相当性に関する事項

 ③ 効力発生日に剰余金の配当等として承継会社の承継会社の株式を分割会社の株主に交付する旨の決議がされた場合には、当該決議に関する事項

 ④ 分割会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権についての定め

 ⑤ 分割会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項

ⅰ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、分割会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ⅱ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ⅲ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後効力発生日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

 ⑥ 分割会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が作成した貸借対照表

 ⑦ 承継会社についての次に掲げる事項

ⅰ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ⅱ 最終事業年度がないときは、承継会社の成立の日における貸借対照表

 ⑧ 効力発生日以後における承継会社の債務の履行の見込みに関する事項(法第799条第1項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)

 ⑨ 事前開示後に開示事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

  

第3 反対株主の株式買取請求

1 株式買取請求が認められる反対株主

 吸収分割に反対する株主のうち,①株主総会に先立って当該吸収分割に反対する旨会社に通知し,かつ,②株主総会で当該吸収分割議案に反対した株主には,株式買取請求権が認められています(会社法785条,797条)。また,当該株主総会で議決権を有していない株主も買取請求権が認められています(785Ⅱ①ロ,797Ⅱ①ロ)。

  

2 買取請求手続

(1)通知・公告

 分割会社および承継会社は,吸収分割するときは,株主(特別支配会社を除く)に対し,吸収分割をする旨等を吸収分割の効力発生日の20日前までに通知する必要があります(会社法785条3項,797条3項) 。公開会社及び株主総会決議により吸収分割を承認した場合には,通知に代わる公告でも構いません(同法785条4項,797条4項)。

  

(2)買取請求

 反対株主は,吸収分割の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に,買取請求をする株式の数を明示して,買取りの請求をします(会社法785条5項,797条5項)。買取請求をした株主は,会社の承諾を得ない限り,買取請求を撤回できません。

 買取請求がされると,株主と会社が協議をして価格を決定します。協議が調えば,効力発生日から60日以内に,株券があれば株券と引換えに,会社は買取請求者に対し支払うことになります(同法786条1項,7項,同法798条1項,7項)。

 効力発生日から30日以内に協議が調わない場合は,株主または会社は,その協議期間満了後30日以内に,裁判所に対し価格決定の申立をすることができます(同法786条2項,798条2項)。効力発生後60日以内にこの申立がないときは,株主は買取請求を撤回することができます(同法786条3項,798条3項)。

  

(3)効果

 株式買取の効果は,効力発生日に生じます(会社法786条6項,798条6項)。株主が価格決定の申立を行った場合,会社は裁判所が決定した価格に対して,効力発生日から60日の期間満了の日後,年6分の割合による利息を支払う必要があります(同法786条4項,798条4項)。平成26年改正により,会社は,株式の価格の決定があるまでは,株主に対し,会社が公正な価格と認める額を支払うことができることになりました(同法786条5項,798条5項)。

  

第4 債権者保護

1 分割会社における債権者保護手続

(1)異議を述べることができる債権者

 ①会社分割後に分割会社に対し債務の履行を請求できなくなる債権者,②人的分割(分割型分割)の場合における分割会社の債権者は,異議申述期間内に,吸収分割に対して異議を述べることができます(会社法789条1項2号)。

 会社法上明文の規定はありませんが,非金銭債権に係る債権者については,異議の効果である弁済等が観念できないため,異議を述べることができる債権者に含まれないと解されています。

 また,労働者は将来の労働契約上の債権を有するに過ぎないため,債権者異議手続の対象外と考えられています。同様に,継続的供給契約上の将来の債権に係る債権者についても同様と解されています。

 一方,弁済期未到来の債権や未だ停止条件が成就していない停止条件付債権については,異議手続の対象になると考えられています。

  

(2)公告・催告

 分割会社は,異議を述べることができる債権者が存在する場合,以下の事項を官報に公告し,かつ知れている債権者に各別に催告しなければなりません(会社法789条2項)。

 ① 吸収分割をする旨

 ② 承継会社の商号および住所

 ③ 承継会社の計算書類に関する事項として会社規則188条に定めるのもの

 ④ 債権者が一定期間内に異議を述べられる旨

 (ただし,異議申述期間は1ヶ月を下回ることはできない)

  

(3)公告・催告の効果

 分割会社の債権者で,①官報公告のみが行われた場合の債権者,②不法行為債権者(日刊新聞紙による公告等が行われた場合も可)は,吸収分割契約においては債務を負担しない分割会社又は承継会社に対しても,債務の履行を請求することができます(会社法759条2項3項)。ただし,分割会社については効力発生日に有した財産の価額,承継会社については承継した財産の価額が責任を負う限度となります。

  

(4)異議の効果

 債権者が,異議申述期間内に異議を述べなかったときは,当該債権者は,吸収分割を承認したものとみなされます(会社法789条4項)。

 一方,債権者が,異議申述期間内に異議を述べたときは,分割会社は,当該債権者に対し,弁済し,もしくは相当の担保を提供し,または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません(同法789条5項)。

  

2 承継会社における債権者異議手続 

 承継会社の債権者は,異議申述期間内に,吸収分割に対して異議を述べることができます(会社法799条1項2号)。公告・催告及び異議の効果については,分割会社における債権者保護手続きとほぼ同様です(同法799条3項4項,同規則199条)。

  

第5 労働者保護

1 労働契約の承継

 会社法上は,会社分割により,労働契約も吸収分割契約の定めに従って承継会社に承継させることができます。

 ただし,「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(労働契約承継法)により,承継会社に承継される事業に主として従事する労働者(承継事業主要従事労働者・承継規則2条)については自らが望めば承継会社に労働契約が承継されることが,それ以外の労働者については分割会社との間の労働契約を継続することができます。

 承継会社主要従事労働者に該当するか否かは,労働契約承継法施行規則2条により,以下のとおりの基準で反出されます。

①分割契約等を締結し,又は作成する日において,承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し,又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。) 

②①の労働者以外の労働者であって,分割契約等を締結し,又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後,当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し,又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち,当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

  

2 労働契約承継法2条1項に基づく通知

 会社は,吸収分割契約を承認する株主総会会日の2週間前までに,分割会社が雇用する労働者であって,①承継事業主要従事労働者,②承継事業主要従事労働者以外で,吸収分割契約にその者との労働契約を承継会社が承継する者(指定承継労働者)に対し,一定の事項(同規則1条)を書面により通知する必要があります(同法2条1項,3項1号)。

  

3 労働者の異議申立権

 承継事業主要従事労働者に係る労働契約が吸収分割契約において承継会社に承継される旨定められた場合には,労働者の同意は不要です(労働契約承継法3条)。

 一方,承継会社に承継されない旨定められた承継事業主要従事労働者については,異議申出期限日までに,分割会社に対し異議を申し出ることができます(同法4条1項)。異議申出があった労働契約は,承継会社に承継されます(同法4条4項)。 

 指定承継労働者については,異議申出期限日までに,分割会社に対し書面による異議を申し立てることができ(同法5条1項),異議申出があった労働契約は承継会社に承継されません。

  

4 協議義務

 労働契約承継に関しては,労働者の利害に大きく関わるため,分割会社は,労働者と協議すべきとされています。

 労働者の理解と協力を得るための協議(7条協議・労働承継法7条),労働契約の承継に関する労働者との個別協議です(5条協議・平成12年商法等改正法附則5条1項)。

 7条協議については努力義務であり,5条協議より前に実施することが望ましいとされています。

 一方の5条協議については法的義務と捉えられており,協議が成立する必要まではありませんが,全く行わなかった場合などには会社分割の無効原因になると考えられています。また労働契約承継の効力にも影響を与えます(最判平成22年7月12日民集64巻5号1333頁 )具体的には,前述の労働承継法2条1項に基づく通知をすべき日までに,個々の労働者に対し,分割後当該労働者が勤務することになる会社の概要,当該労働者が承継会社に承継される事業に主として従事する労働者に該当するか否かの考え方等を十分説明し,本人の希望を聴取した上で,当該労働者に係る労働契約の承継の有無,承継するとした場合または承継しないとした場合の当該労働者が従事することを予定する業務の内容,就業場所その他の就業形態等について協議する必要があります。

  

第6 事後備置書面等

1 分割会社

 分割会社は,吸収分割の効力発生日後遅滞なく,承継会社と共同して,承継会社が承継した分割会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令(会社規則189条)で定める以下の事項を記載等した書面または電磁的記録を作成し,効力発生日から6か月間,本店に備え置かなければなりません(会社法791条1項1号,2項)。

① 吸収分割が生じた日

② 吸収分割株式会社における次に掲げる事項

  吸収分割等の差止請求(会社法784の2条)に係る手続の経過

  反対株主の株式買取請求(同法785条) 、新株予約権買取請求(同法787条)及び債権者異議(同法789条)の各手続の経過

③ 吸収分割承継会社における次に掲げる事項

  吸収分割等の差止請求(同法796の2条)に係る手続の経過

  反対株主の株式買取請求(同法797条)及び債権者異議(同法799条)の各手続の経過

④ 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項

⑤ 吸収分割の変更登記(同法923条)をした日

⑥ 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

  

2 承継会社

 承継会社は,承継会社と共同して作成した,承継会社が承継した分割会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令(会社規則189条)で定める事項を記載等した書面または電磁的記録を,効力発生日から6か月間,本店に備え置かなければなりません(会社法801条3項,同法791条1項1号)。

M&Aにおける会社分割① ― 会社分割の意義・特徴

M&Aにおける会社分割② ― 吸収分割の手続①

M&Aにおける会社分割④ ― 新設分割の手続①

M&Aにおける会社分割⑤ ― 新設分割の手続②

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