加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

「会社内部紛争を防止するための株主管理・株主対策」属人的定め2

【目次

 1 属人的定めとは

 2 経営者株主による議決権行使が困難となったときに対する対策としての属人的定めの利用

 3 経営権を保持したままでの株式譲渡を実現するための属人的定めの利用 

➡4 株式譲渡を伴わない経営権の譲渡を実現するための属人的定めの利用

4 株式譲渡を伴わない経営権の譲渡を実現するための

属人的定めの利用

Ⅰ 属人的定めを利用する意義

(1)株式譲渡を行う際に生じ得る問題点

経営者株主が後継者に経営権を承継させるには、任意交渉に基づき、議決権の過半数に至るまで後継者に株式を取得させるのが最も端的な方法です。株式を適正価額で売却できれば、将来、経営者株主に相続が発生した場合も遺留分侵害を避けられますが、後継者は株式を購入するための資金が必要です。特に自社株式の評価が高い優良企業では負担が大きく、経営者株主にも、譲渡所得課税の問題が生じ得るでしょう。

また、後継者に株式を贈与する方法もありますが、贈与税等の税務上の問題や、相続発生時に遺留分侵害の問題が生じるリスクを伴います。

(2)属人的定めによる資金負担等の回避・軽減

属人的定めでは、特定の株主に複数議決権を付与できるため、後継者に株式を譲渡せずとも、過半数を超える議決権を有するまで複数議決権を与えることで経営権を承継できます。

Ⅱ 注意点

(1)相続発生時の取扱い

上記のとおり、属人的定めは相続では承継されず、取得者は特別な扱いを受けられません。したがって、当該株式に相続が発生しても属人的定めを有効に承継するためには、定款の定めを工夫する必要があります

ただし、予想外の者が経営権を得るリスクを避けるため、定款で複数議決権を付与する者を限定する等、属人的定めの及ぶ範囲を明確にしておくことが重要です。

さらに、属人的定めの効力を株式の承継者にも及ぼそうとする場合は、他の株主の権利制約の度合いが高まることも考えられ、後述(2)の無効となるリスクが高まる点にも注意が必要です。

(2)属人的定めの限界

属人的定めには限界があり、具体的な強行法規(会社法105条2項等)や公序良俗に反して株主の基本的権利を奪うことはできません。目的の正当性や手段の相当性を欠けば、差別的取扱いは無効とされる可能性が高まります。

無効とされるリスクを軽減するためには、属人的定めを設けることにより不利益を受ける株主の賛成を得る、代償措置として配当等で優遇する、不利益項目を複数に広げないことが有効です。特に、特別な利益を承継できる範囲を広げる場合や権利制限が大きい場合には注意が必要です。

また、属人的定めが無効となる場合、これを導入する定款変更案を提出した取締役には、善管注意義務違反が問われる可能性もあるため、差別的取扱いの程度が大きい属人的定めを設けようとする際には、この点についても留意が必要です。

(3) 税務上の取扱い

属人的定めが設けられている株式の税務上の評価については明確な規定はなく、種類株式の評価方法を参考に個別判断となります。

税務上の取扱いについても税理士に相談するなど留意しておく必要があります。

▼更に詳しいことをお知りになりたい方は書籍「株主管理・少数株主対策ハンドブック」をご覧ください。

「株主管理・少数株主対策ハンドブック」(日本加除出版)



加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

トップへ戻る