加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度


第1 はじめに

平成30年民法改正によって法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」といいます。)が制定され、自筆証書遺言の保管制度が設立されました。

同制度の施行期日は令和2年7月10日です。制度施行を目前に控え、本稿において、今一度制度の内容を確認いたします。なお、同制度の概略については遺言の意義・効力と種類でも紹介しており,結論としては、原則として公正証書遺言の作成をおすすめしております。



第2 保管申請の手続

1 申請先

同制度の下では、遺言者は、自己の住所地、本籍地又は所有する土地建物の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)(法2条1項、4条3項)に対し、自筆証書遺言の保管を申請することができます。なお、すでに遺言者の作成したほかの遺言書が現に保管されている場合には、当該他の遺言書が保管されている遺言保管所に対し、遺言書の保管を請求しなければなりません(法4条3項かっこ書)。

 

2 申請方法

(1)遺言者本人による出頭

遺言者本人が遺言書保管所に出頭することが求められています(法4条6項)。そのため、本人以外の者による遺言書保管の申請、すなわち、代理人や使者による遺言書保管の申請は認められていません。病気等により、遺言書保管所へ出頭できない合には、遺言書保管制度の利用ができませんので、公証人に出張を求めて公正証書遺言を作成することを検討することになります。

 

 (2)申請書の記載事項

    遺言の保管申請書の記載事項は以下のとおりです。

   ① 遺言書記載の作成年月日

   ② 遺言者の氏名,出生日,住所及び本籍

   ③ 遺言書に受遺者,遺言執行者が存する旨の記載がある場合には,その者の氏名又は名称,住所

   ④ 法務局における遺言書の保管等に関する省令http://www.moj.go.jp/content/001319005.pdf 以下「省令」といいます。)11条記載の事項

 

 (3)持参書類

    遺言者は遺言書(無封かつ省令別記第1号様式に従ったもの)に加え,以下を持参して遺言保管所へ出頭する必要があります。

    上記②を証明する書類(本籍の記載のある住民票の写し等)(法4条5項)

    本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)(法5条)

 

 (4)手数料

    遺言書の保管の申請1件につき3900円の手数料がかかります


第3 申請の受理及び遺言書の保管

申請を受けた法務局の遺言書保管官遺言書が自筆証書遺言の方式を具備しているかどうかについて審査するものとされており(法務局における遺言書の保管等に関する政令2条2号、法1条、民法968条)、明らかな形式的不備があった場合には、申請の際に補正を促されることとなります。

遺言書保管申請が受理されれば,遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において遺言書の原本を保管します(法6条)。

   また,遺言書記載の画像情報等の情報は電子データでも保管されます(法7条1項,2項)

4 保管の効果

遺言書保管制度で保管されている自筆証書遺言については,遺言書の現状や保管状況について確認する必要がなくなるため、検認手続(民法1004条)を経なくてよいものとされています(法11条)。

しかし、この制度は、遺言が有効であることを保証するものではありません。特に、法務局における遺言書の保管等に関する政令2条の申請却下事由の中に、遺言者に遺言能力遺言をすることができる能力をいい、遺言者が重度の認知症である等の理由でこれが欠けると判断された場合には、遺言は無効となります。)がないことは挙げられていないことから、遺言書保管の申請の際に、遺者の遺言能力について十分なチェックがされない可能性があります。(申請の際に遺言者本人の出頭が求められている(法4条6項)ことから、遺言者に明らかに遺言能力がない場合に申請が受理されない運用がされることは考えられます。)。

本制度を利用しても遺言書の有効性に争いが生じる可能性があることには注意が必要です

                                                                                        弁護士 林 征成

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