加藤&パートナーズ法律事務所

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組織再編

組織再編

組織再編とは

組織再編とは、会社の組織を再編するための手続(法律行為)を指す会社法の用語で、組織再編には「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」の5つがあります。

 

合併は、2つ以上の会社が1つになる手続で、いずれかの会社を存続させて残りの会社が消滅する「吸収合併」と、新たな会社を設立して、もとの会社が全て消滅する「新設合併」があります。

会社分割は、もとの会社の一部分を切り出す手続で、切り出した部分を既存の別会社に承継させる「吸収分割」と、切り出した部分を新設会社に承継させる「新設分割」があります。

株式交換は、既存会社の株式を全て既存の別会社に移転させることで、持株会社(ホールディングカンパニー)を設立するために主に利用される手続です。

株式移転は、1つまたは複数の既存会社の株式を全て新設会社に移転させることで、持株会社(ホールディングカンパニー)を設立するために主に利用される手続です。

株式交付は、いわば部分的な株式交換として、部分買収においても株式を対価として円滑に他の株式会社を子会社化することができる手続です。

組織再編を用いる目的としては主に、①M&Aの手法、②企業再編・グループ再編、③事業承継の3つがあります。

①M&Aの手法

買収目的のM&Aの手法として、組織再編が利用される場合があります。主に、企業全体を買収する場合には株式交換が、企業の一部を買収する場合には会社分割が利用されています。また、企業買収に際して持株会社を設立する場合には株式移転が、企業買収後に完全な経営統合を行う場合には合併が利用されることが多いといえます。

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②企業再編・グループ再編

企業(グループ)の経営の効率化・企業(グループ)価値の最大化のための経営統合、分社化、完全親子会社化、持株会社化等を目的として組織再編が利用される場合は多くあります。

これらを検討するに当たっては、厳密な会社法上の「組織再編」行為のみならず、新株の発行、スクイーズ・アウト等も選択肢の一つとなることがあります。

③事業承継

事業承継目的で、分社化、資本関係の整理、少数株主対策等のために組織再編が利用されることがあります。また、相続税対策のために株式価値の評価下げを狙って組織再編が利用されることもあります。

組織再編における弁護士の役割

組織再編においては、企業の経営者の皆様が志向する目的のために、いかなる手法(スキーム)を単独でまたは複合的に用いるのが適切であるかを判断する必要があります。そのためには、手法の策定・選択の段階において、各手法のメリット・デメリットを正確に理解している弁護士の関与が重要です。

また、組織再編では手続が厳格に法定されており、これらを遵守しなければ組織再編自体が無効とされ、関係当事者から損害賠償請求がされる等の事態も想定されます。そのため、組織再編の手続を適正に実施するためにも、弁護士の助言、関与が肝要です。

特に、経営陣と対立する陣営や、少数株主が存在する場合には、事後の紛争を予防するためにも、組織再編を実施するにあたっての法的なリスク管理の重要性がより一層高まります。

当事務所においては、蓄積された確かな経験を生かして、組織再編を活用したM&Aや事業承継の総合的支援に大きく力を入れております。

専門家との連携

組織再編では、税制が複雑化しており改正も頻繁であるため、適切なタックスプランニングのためには税理士の関与は必須といえます。また、組織再編の対価を決定する際には、適正な企業(事業)価値を算定する必要があるため、公認会計士の関与も重要です。

このように、組織再編は専門性知識を要する場面が多く、かつ、企業にとっても組織形態を変える重要な手続ですので、弁護士を含む専門家との適切な連携が必要です。

当事務所では、公認会計士、税理士、司法書士等の専門家と適切に連携の上、迅速な案件処理を行っております。

組織再編に共通する特徴

組織再編に共通する特徴としては、原則として株主総会の特別決議や債権者保護手続といった、会社法の定める厳格な手続が必要となる点が挙げられます。

ただし、会社の規模に比して相対的に小規模な組織再編(簡易組織再編)や、ほぼ完全な支配関係にある会社間の一定の組織再編の場合(略式組織再編)には、例外的に本来の手続が不要とされています。

また、組織再編に反対する株主には、株式買取請求権が与えられ、会社から離脱する道が用意されています。

各組織再編の概要

合併

合併とは、合併契約の当事会社の一部又は全部が解散し、会社の権利義務が清算手続を経ることなく存続会社又は新設会社に包括承継され、消滅会社の株主には存続会社・新設会社の株式その他の財産が交付される組織再編行為をいいます。

合併には、既存の会社が権利義務を承継する吸収合併と、複数の会社が会社を新設してそこに権利義務を承継させる新設合併があります。

合併は、企業グループ外の会社との間の経営統合や、企業グループ内の再編に用いられることが多いですが、相続税対策のために用いられることもあります。もちろん、企業買収の手法としても利用されており、MBO(Management Buyout)においては、直接買収対象会社を買収会社と合併させるのではなく、買収のための特定目的会社(SPC:Special Purpose Company)が対象会社株式を取得した後に対象会社と合併するスキームが採られることも多くあります。

以下の図は、吸収合併の手続の流れを示しています。

吸収合併の手続きの流れ

会社分割

会社分割とは、会社(分割会社)のその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の既存会社(承継会社)又は分割により新設した会社(設立会社)に包括的に承継させる組織再編行為をいいます。

前者を吸収分割、後者を新設分割といいます。

会社分割の対価は、分割会社に交付されます。分割会社に対価として交付された承継会社株式・設立会社株式を、剰余金の配当または全部取得条項付種類株式の取得対価として、分割会社株主に取得させることも可能です。この場合を、人的分割ということがあり、それ以外の場合を物的分割ということがあります 。人的分割については、分割会社債権者の異議手続を要しますが、剰余金配当に関する財源規制などが排除されています。

実務上は、人的分割を分割型分割、物的分割を分社型分割と呼ぶことが多くあります。

合弁会社の設立のため、2社以上の会社が分割会社となり共同して1社を設立する共同新設分割や、2社以上の会社が分割会社となり、同じ承継会社に吸収分割することも可能です。

会社分割は、会社の一事業部門を分社化(子会社化)するなどグループ再編に用いられます。

また、M&Aのスキームとして、吸収分割または新設分割後に承継会社または設立会社の株式を売却する手法が多用されます。経営状況の悪化した会社において、生き残らせるべき事業を会社分割により切り出すことで事業再生を図るケースも多くあります。

以下の図は、吸収分割の手続の流れを示しています。

吸収分割の手続きの流れ

株式交換

株式交換は、既存の株式会社の株主の有する全株式を、別の株式会社または合同会社に移転させ、前者の株主に対し、後者から金銭等(通常は後者の株式が交付されます。)が交付される会社の行為をいいます。前者を完全子会社(株式交換完全子会社)、後者を完全親会社(株式交換完全親会社)とする完全親子会社関係を創設する機能を有します。2社以上を完全子会社とする株式交換も可能です。

株式交換は、グループ内において持株会社を設けるなど完全親子関係を創設する場合、他社と経営統合する場合など企業再編に用いられます。

また、株式譲渡と同様に、企業買収の手法としても利用されます。

以下の図は、株式交換の手続の流れを示しています。

株式交換の手続きの流れ

株式移転

株式移転は、既存の株式会社の株主の有する全株式を、手続中の設立される他の株式会社に移転させ、前者の株主が後者の株主となる会社の行為をいいます。前者を完全子会社(株式移転完全子会社)、後者を完全親会社(株式移転設立完全親会社)とする完全親子会社関係を創設する機能を有します。

株式移転については、グループ内において持株会社を設けるなど完全親子関係を創設する場合のほか、他社との経営統合の手法として2社以上が一つの持ち株会社を設立する共同株式移転が用いられます。

以下の図は、株式移転の手続の流れを示しています。

株式移転の手続きの流れ

株式交付

株式交付は、既存の株式会社が別の株式会社をその子会社とするために、前者が後者の株式を譲り受け、その対価として前者の株式を交付する会社の行為をいいます。前者を株式交付親会社、後者を株式交付子会社といいます。株式交付を利用することにより、他の会社を完全子会社化することまで予定していない場合に、現物出資規制を受けることなく自社株式を対価とした子会社化が可能となります。

株式交付親会社は株式交付計画を作成し、原則として株主総会特別決議による承認を受けなければなりません(会社法774条の3、816条の3、309条2項12号)。そのほか、株式交付親会社の反対株主は株式買取請求権を有し(会社法816条の6、816条の7)、対価として株式交付親会社の株式以外に交付するものがある場合には債権者異議手続が必要となる場合があります(会社法816条の8第1項)。一方、株式交付子会社は、株式交付の当事会社ではなく、株主総会の承認その他の組織再編の手続はとられません。株式交付においては、株式交付子会社の個々の株主が、株式交付親会社との間で株式の譲渡しの合意をすることにより、その有する株式を株式交付親会社に給付することになります(会社法774条の4、774条の5、774条の7)。そして、株式交付計画で定めた効力発生日に株式交付の効力が生じ、株式交付親会社に株式を給付した者は株式交付親会社の株主となり、それ以外の株式交付子会社の株主は、株式交付後も株式交付子会社の株主のままとなります。

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